概要
ご縁帳ガンジスでの、西暦基準による回忌にあたる年月日の算出の方法を解説します。
- 明治5年以前の回忌になる場合は和暦の日付をもとに算出します。
明治6年以降の回忌になる場合は西暦の日付をもとに算出します。
新暦に改暦するまでは、新暦による回忌法要は無かったからです。 - また、和暦の年が同じでも、西暦に換算して年が異なる場合、明治6年以降の回忌にあたる年が異なります。
西暦基準で年忌の記録を作成する方法
- 年忌表作成の右横の「+」アイコンをクリック
- 西暦基準で作成するを実行
例1:慶応元年閏5月1日(1865年6月23日)
- 明治5年12月2日以前の回忌は、和暦の慶応元年閏5月1日をもとに計算した回忌です。従って、1周忌は和暦での翌年になり、慶応2年5月1日になります。
同様に、3回忌、7回忌も、5月1日になります。 - 明治6年以降の回忌は、西暦の1865年6月23日をもとにした回忌になります。13回忌、17回忌・・・は、月日が6月23日になります。
- 没後(数え)の160年は、没年の西暦1865年を1年目とし西暦2024年までの年数を数えたものです。
例2:慶応元年12月1日(1866年1月17日)
歿年月日が、慶応元年12月1日とします。
西暦に換算すると、1866年1月17日(水)になります。
慶応元年閏5月は1865年でしたが、慶応元年12月は1866年です。
- 1周忌は慶応元年から数えるので、慶応2年です。3回忌、7回忌も、同様です。
- 明治6年以降の回忌は、西暦の1866年から数えます。13回忌は1866年から数えて12年目になりますので、1866 + 12 = 1878年(明治11年)になります。
- 没後(数え)の159年は、没年の西暦1866年を1年目とし西暦2024年までの年数を数えたものです。
同じ慶応元年に亡くなっても、13回忌は、例1では明治10年(1877年)、例2では明治11年(1878年)になります。
ご縁帳ガンジスでの西暦を基準とした年忌計算では、和暦の年が同じ(例:慶応元年)でも、西暦に換算して年が異なる場合(1865年、1866年)、明治6年以降の回忌にあたる年が異なります。