ライセンス契約

ソフトウェア使用許諾契約書

ガンジス(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)とは、「顧客マネジメントソフト ガンジス」のソフトウェア本体、およびそのアップグレード版、修正版、追加版、複製版(以下、これらを「本ソフトウェア」という)と、ソフトウェアに付随する資料(以下、これらを「本ドキュメント」という)は、このソフトウェア使用許諾契約(以下、「本契約」という) の条項に基づいて提供されます。

乙は、本ソフトウェアおよび本ドキュメント(以下、これらを「本製品」という)をインストールまたは使用することで、本契約の条項に同意したものとみなします。本契約の条項に同意されない場合は、本製品のいかなる部分もインストールまたは使用できません。

また、本ソフトウェアは、著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。なお、本ソフトウェアは使用許諾されるもので、著作権は譲渡されません。

1条(著作権等)

1.本契約により甲が乙に提供する本製品の使用に関する明示的・黙示的に許諾した権利のすべては甲に帰属します。

2.乙は、本ソフトウェア及びドキュメント等を記録した媒体の所有権を有しますが、これらの著作権は甲が有します。また、本契約により甲が乙に許諾する権利は、本製品における甲の知的財産権に限定され、いかなるその他の知的財産権も含みません。

3.本製品のうち、アップグレード版・修正版・追加版に、別のソフトウェア使用許諾契約が付与される場合は、本契約の条項は適用されず、そのソフトウェア使用許諾契約の条項が適用されます。

2条(使用許諾の範囲)

1.乙は、本製品またはその一部をダウンロードまたはインストールすることでこれを使用することができます。ここで、「使用する」とは、乙の目的を達成するため本ソフトウェアのプログラムを実行・作動させること及び本ドキュメントを閲覧して利用することをいいます。

2.乙は、本ソフトウェアを同一組織または同一人物により使用する場合に限り、PC1台までコンピューター上で同時に使用することができます。ただし、最初に購入した1つ目のライセンスのみPC2台までで同時に使用することができます。

3.本製品の試用版、体験版または評価版については、乙は、試用または評価目的に限り使用することができ、使用期間の制限が設けてある場合には、当該制限の範囲内でのみ使用することができます。なお、本製品の試用版、体験版、評価版にも本契約における本製品に関する各条項が適用されます。

4.本ソフトウェアに、使用期間の制限が設けてある場合には、乙は甲に対して使用期間の延長を申請することで使用を継続することが出来ます。使用期間を延長しない場合には、契約を終了するか、機能に使用制限のあるソフトウェアとして利用することが出来ます。

5.甲は、乙の同意を得なくても、本製品に対する乙へのサポートに関する内容、期間、価格を任意に規定し、変更できます。最新版が公開されたときは、旧版に対するサポートはできなくなります。

3条(オリジナル書類の作成)

1.乙の独自の様式に合わせた書類(ラベル、顧客リスト、請求書等)を出力するためのファイルを作成できます。

2.乙の依頼を受けて甲が前項のファイルを作成して本製品に同梱(添付)した場合のファイルの著作権は甲にあります。ただし、乙はこのファイルを自由に改変や譲渡できます。

4条(対価)

1.本製品の価格は、情報・記録等の件数の上限によって変わります。

2.前条のファイルを甲が作成した場合の対価は、1つにつき金10,800(税込)~となります。

3.本製品の対価の支払は、年額一括前払いとします。

5条(ライセンスの停止)

本ソフトウェアのライセンスを購入したお客様が、支払期日までに本ソフトウェアの代金を支払わない場合、甲は乙の事前の承諾なく、本ソフトウェアのライセンスを停止することができます。甲が本ソフトウェアのライセンスを停止した場合、乙は本ソフトウェアを使用することはできません。ライセンスの停止後、乙が代金の全額を支払われた場合は、甲はライセンスの停止を解除するものとします。ライセンスの停止によってお客様または第三者に生じたいかなる損害についても、甲は責任を負いません。

6条(契約の解除)

1.乙が、本契約の各条項のいずれかに違反した場合には、甲は本契約に基づく乙の本製品を使用する権利を甲の乙に対する通知なくして一方的に解除できます。ただし、本製品の使用を許諾する条項以外の本契約のすべての条項は、本契約解除後も有効に存続するものとします。

2.本契約が解除された場合、乙は、本ソフトウェアの使用をすべて中止し、本製品の原本および複製物をすべて返還又は破棄しなければならず、甲に対して本契約代金の返還を請求することはできません。

7条(制限事項)

乙は、本製品を使用するにあたっては、甲の事前の承諾がない限り、以下の行為を自ら行わず、また、第三者にも行わせてはなりません。

①本製品の全部またはその一部を、有償・無償に関わらず、第三者に対して譲渡(第11条1項の場合を除く)・リース・賃貸・貸与・転貸する行為、または再使用許諾・頒布・移転する行為。

②本ソフトウェアのうち、乙に対して公開されていない部分の全部または一部に対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルする行為。

8条(フィードバック)

1.乙から甲に対して寄せられる本製品に関する提案・感想等の意見およびその他の情報(以下、「フィードバック」とします)に基づく権利は、すべて甲に帰属するものとし、乙のフィードバックにより生じるすべての権利(著作権法第27条および第28条に規定される権利を含む)は、当該フィードバックにより甲に譲渡されたものとみなします。なお、ここでいうフィードバックには、バグの発生・修正等バグに関する情報や問題点の説明・回避策も含むものとします。

.乙は、甲に対して、前項により甲に譲渡した権利についての著作者人格権を一切行使しないことを承諾したものとみなします。

9条(保証の限定)

1.甲は、乙が本ソフトウェアの使用許諾を正規に取得され、本契約及びマニュアルその他の説明書に従って使用する場合、本ソフトウェアは実質的に作動することを保証します。ただし、PC環境によっては保証できないこともあります。

2.本製品は、「現状のまま」で提供されるものです。したがって、本ソフトウェアの使用から得られる結果について、乙が意図された目的を達成することを保証するものではありません。

3.本ソフトウェアの完全性(誤りがないこと、中断その他の障害がないこと)又は乙の要件を満たすことを保証するものではありません。

4.甲は 本ソフトウェアについて、第三者の権利を侵害していないことにつき何らの保証をいたしません。

10条(不適合)

前条第1項の規定に基づく品質が確保されていない場合、甲は無償で本ソフトウェアを修理します。ただし、PC環境によっては、修理できない場合もあります。この場合はキャンセルできません。

11条(権利義務の譲渡)

1.乙は、本契約に基づいて許諾された本ソフトウェアの使用権を第三者に譲渡してはなりません。ただし、乙が本ソフトウェアを全く使用せず本製品の複製物を保持しないこと、かつ、譲受人が本契約の条項に同意する場合は、本契約に基づく乙の権利を恒久的に譲渡することができます。

2.甲は、事前に乙から承諾を得なくても、本契約による権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡または移転することができます。ただし、その場合は、当該譲受人・相続人・承継者は本契約の内容に拘束されるものとします。

12条(責任の除外・制限)

1.甲は、本契約または本製品の使用もしくは使用できないことから生ずる人体損傷または付随的・派生的・懲罰的損害については、当該損害が発生する可能性について告知されていたとしても、一切責任を負いません。この責任除外の対象には、逸失利益・データの喪失・営業権の喪失・業務停止・コンピューターについて生じた損害などいかなる損害も含まれます。

2.甲が遠隔操作を含めた様々なサポートを行ったことにより、乙のPCに何らかの故障・データの破損などの損害が発生したとしても、甲は一切責任を負いません。

3.本契約による甲の義務について債務不履行があった場合における甲の責任の範囲は、本契約に基づき甲が乙から受領した対価の額を超えないものとします。

4.前2項に基づく責任の除外または制限は、それが法律上認められない場合には、その範囲でのみ効力を有しないものとします。

13条(使用期限と更新)

1.本製品の使用期間はインストールの日またはライセンス購入日から1年間です。ただし、期間の更新については甲から乙に案内します。

2.乙から甲に対して、更新しない旨の連絡があった場合又は甲からの更新案内に対しての乙の返答がない場合には契約を終了したものとみなし、期限到来以降は、記録・情報の追加や編集などができなくなります。ただし、閲覧は可能です。

14条(契約分離性)

何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、本契約の他の条項または部分は、依然として完全な効力を有するものとします。

15条(準拠法)

本契約には、日本国の法令が適用され、これに従って解釈されるものとします。

16条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。

17条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲と乙とは誠意をもって協議のうえ、円満にその解決を図るものとします。